みなさんこんにちは。草食系高校教師です。
今日は「【学校教員(教師)】わいせつ教員対策新法とは? 〜旧法と新法の違いを確認しよう!〜」をお伝えします。
早速ですがみなさん、教員による児童・生徒へのわいせつ行為・性犯罪・セクハラ行為等のニュースがメディアで取り上げられる回数や量が多くなって(増えて)きてると感じませんか?
昨今、ニュースで見たり聞いたりしない日の方が残念ながら少ないかもしれません。
実際、私の元同僚がここ1年以内に1人逮捕されました。
「あの優しくて生徒に人気があり、教職員内では頼りにされていた先生が。。。」と思ったのが最初の感想でしたが、化けの皮が剥がれるとは本当にこのことを言うのでは無いかと思いました。
さて今日は、昨今多いわいせつ、性犯罪やセクハラ等に関わるわいせつ教員対策新法を詳しく見ていきましょう。
わいせつ行為等で処分された教員の数
まず初めに、実際にわいせつ行為等で懲戒免職等の処分を受けた公立小中学校等の教員数を文科省の統計を元に見ていきましょう。
上記のように、平成25年から令和2年度まで8年連続で200人を超え、1番多い年は平成30年の282人でした。
しかし、これは「公立小中学校等」のみの統計です。「等」がどこまで含まれているかはわかりませんが、その文言から察するところ公立高校・私立小中高・国立小中高は含まれていないことになります。
つまり、実数はもしかすると倍以上あるのではないでしょうか。また、表沙汰になっているのが上記グラフの200人ほどですので、泣き寝入りした生徒・もみ消されてしまった生徒等を含めると恐ろしい数になるのが容易に想像できます。
また、必ずしも処分された教員一人が児童生徒一人のみに対してわいせつ行為等を行ったのではなく、元教員1:児童生徒複数がほとんどであり、被害生徒は想像もできないほと多いのではないでしょうか。
まさに「氷山の一角」です。
それでは、「わいせつ教員対策新法」とは何なのかを見ていきましょう!
わいせつ教員対策新法とは?
次に、「わいせつ教員対策新法」とは一体何なのかを見ていきましょう。
「わいせつ教員対策新法」は、令和3年6月4日に公布され、令和4年4月1日に施行された「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」です。
この新法は主に児童生徒へのわいせつ行為で懲戒免職となった教員が再び教壇に立つのを防ぐのが狙いです。
主な内容は以下の3つです。
①児童生徒性暴力等を根絶する文部科学大臣により基本的な指針の作成
②児童生徒性暴力等の早期発見・対処に関する措置(データベースの整備等)
③特定免許執行者に対する免許状授与の特例等についての規定
これまでも
それでは、このような元教員がどのように処分されるのか、旧法と新法の違いから見ていきましょう!
旧法と新法の違い(教員免許)
それでは、「旧法と新法の違い(教員免許)」を見ていきましょう。
旧法
旧法では、児童生徒へのわいせつ行為などで懲戒免職などになり、教員免許を失効しても3年たてば再取得できると規定されていました。
この法律を使って実際に、処分歴を採用試験にて申告せずに他自治体や他私立学校などに採用され、わいせつ行為を繰り返したという事例がありました。
新法
新法では、各都道府県の教育委員会が、わいせつ行為などで懲戒処分になり教員免許を失効した教員に対して、免許を再交付するかどうかを判断できるようになりました。
各教育委員会が専門家でつくる「教員免許状再授与審査会」の意見を聴いた上で、不適格と判断すれば、免許を再交付しないことも可能になったのです。
でも、他の自治体で受験したらバレなくない?
実は、情報を共有するデータベースが整備されました!
わいせつ行為等で免許を失効した教員の個人情報を共有し、教育委員会や各学校法人が採用する際に活用できることになりました。
このデータベースの整備が新法の一つの目玉であるとも言われています。
これまでは、官報検索ツールにてわいせつ教員の情報を過去40年分まで遡り検索することができていました。しかし、処分の決定から官報への掲載まで数カ月のタイムラグがあり、その間に処分されたわいせつ教員が他県の学校で再び任用され、上記のようにわいせつ行為を繰り返す事例が生じていました。
これらをなくすために、教育委員会や各学校法人等に新しく整備されたデーターベースの活用が義務付けられました。
個人的な意見としては、教育委員会や各学校法人等だけでなく、一般企業にも活用できるデーターベースがあればと思います。言葉は悪いですが、社会的に抹殺するようなシステムでないと教員を辞めた後も何かしらの方法で繰り返す可能性があるというのは、非常に恐ろしいです。
更生するのがいいのかもしれませんが、リセットボタンがないようなシステム構築を強く望みます。
オススメ書籍
最後に
今日は「【学校教員(教師)】わいせつ教員対策新法とは? 〜旧法と新法の違いを確認しよう!〜」をお伝えしました。
基本的な考えを示す「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な方針」には以下のような記述があります。
児童生徒等を守り育てる立場にある教育職員等が、児童生徒等に対し「魂の殺人」とも呼ばれる性暴力等を行い、当該児童生徒等の尊厳と権利を著しく侵害し、生涯にわたって回復しがたい心理的外傷や心身に対する重大な影響を与えるなどということは、断じてあってはならず、言語道断である。
肉体的苦痛だけでなく、精神的苦痛=魂の殺人であることが明記され、いかに惨いことなのかを強い言葉で表現されています。
増える教員のわいせつ行為や性犯罪、今回の新法施行で大きく変わることを願います。
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