みなさんこんにちは、草食系高校教師です。
今日は「【高校】成年(成人)年齢が18歳に。〜学校現場では高校3年生にどんな指導が必要?〜」をお伝えします。
2022年4月1日以降、民法改正によって成人年齢が18歳に引き下げられました。
つまり18歳を迎えた高校3年生は我々と変わらない”成人”ということになります。
しかし、教員のみなさんどうでしょうか。18歳と言ってもまだまだ子供ですよね…?
果たして学校側はどんなことを生徒に伝えていけば良いのかをお伝えしていきます。
成人年齢引き下げによって変わること・変わらないこと

まずは「成人年齢引き下げによって変わること・変わらないこと」を見ていきましょう。
早速ですが、変わることと変わらないことを別々に見ていきましょう。
変わったこと
まずは「変わったこと」です。
①10年間有効なパスポートを作ることができる
②親の同意がなくても契約することができる(携帯電話・クレジットカード・賃貸契約など)
③国家資格の取得できる(公認会計士・医師など)
④結婚できる(女性の結婚可能年齢が16歳→18歳)
⑤性同一性障害の人が性別の取り扱いの変更審判を受けることができる
これらのことが成人年齢引き下げによって可能になりました。
変わらないこと
次に「変わらないこと」を見ていきましょう。
①飲酒する
②喫煙する
③公営ギャンブルする(競馬・競輪・競艇など)
④養子を迎える
⑤大型・中型自動車免許の取得する

それでは「変わったこと」を中心に学校現場ではどんな指導が必要かを見ていくよ!!。
学校では何を教える?

それでは「学校では何を教える?」を見ていきましょう。
先ほど紹介した「変わったこと(以下同図)」の中から、特に重要な赤字の2つを見ていきましょう。
①10年間有効なパスポートを作ることができる
②親の同意がなくても契約することができる(携帯電話・クレジットカード・賃貸契約など)
③国家資格を取得できる(公認会計士・医師など)
④結婚できる(女性の結婚可能年齢が16歳→18歳)
⑤性同一性障害の人が性別の取り扱いの変更審判を受けることができる
親の同意がなくても契約することができる
まずは「親の同意がなくても契約することができる」を見ていきましょう。
民法上18歳は成年年齢になりましたので、携帯電話・クレジットカード・賃貸などの契約が保護者の同意なしで行うことができます。

ああんもう恐ろしい!

危険性を伝えないと!!
これまでは未成年者が親の同意なしで契約した場合、民法で定められた「未成年者取消権」によって契約を破棄することができました。
しかし、表題の通り18歳は未成年ではなくなったので一度契約してしまうと”成立”してしまいます。したがって、教員は”契約”のメリットとデメリットを伝える必要があると思います。
これで特に気をつけないといけないのはクレジットカード決済、その中でも「リボ払い(リボルビング払い)」です。簡単に言えば利用金額に関わらず、毎月の支払額を一定の金額に固定して、金利とともに返済していくという仕組みです。
もちろんメリットもありますが、利用額が増えると手数料が増えるリボ払いの仕組みを知っていないと、「毎月一定の金額!?サブスクやん!買ったろ!」とNetflixの契約をする感覚で利用してしまう可能性があります。
それによって返済苦になり、消費者センターに問い合わせる件数が右肩上がりと統計が出ています。
他にも新成人を狙った消費者トラブルがあるので、以下の表をご覧ください。
①副業・情報教材
②エステ・美容関連(脱毛・整形など)
③デート商法(出会い系など)
④新生活トラブル(賃貸・電力の契約など)
⑤インターネットゲーム

本当に契約して大丈夫なのかを考えさせないといけないね!
性同一性障害の人が性別の取り扱いの変更審判を受けることができる
次に「性同一性障害の人が性別の取り扱いの変更審判を受けることができる」を見ていきましょう。
これは「戸籍上の性別を変更する審判を受けることができる」ということです。つまり、性別を変えられる権利を得られるということになります。
しかし、以下の項目全てに該当する者のみとのことです。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_23/index.html
- 二人以上の医師により,性同一性障害であることが診断されていること
- 18歳以上であること
- 現に婚姻をしていないこと
- 現に未成年の子がいないこと
- 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
- 他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること
昨今多様性の時代であるため、幅広いセクシュアリティの認知度や理解度が進んでいます。実際の学校現場にもトランスジェンダーの生徒はいますし、これは指導というよりも個人や家庭の話ですので権利の拡大を周知する程度でいいのではないかと思います。

性別の変更は学校ができる垣根を超えていますので周知程度でOKですね!
生徒に伝えたい相談窓口
次に「生徒に伝えたい相談窓口」を見ていきましょう。
悪質商法等による被害に遭った、ある製品を使ってけがをしてしまったなど、消費者トラブルで困っていたら「消費者ホットライン188(いやや)」を活用するように促しましょう。
また、消費者ホットラインが繋がらない場合は国民生活センターの「平日バックアップ相談(03-3446-1623)」も利用できます。
学校や保護者に相談するよりもより専門的かつ的確に問題解決に向けて相談に乗ってくれるでしょう。
オススメ書籍

それでは「オススメ書籍」を見ていきましょう。
最後に

今日は「【高校】成年(成人)年齢が18歳に。〜学校現場では高校3年生にどんな指導が必要?〜」をお伝えしました。
ぜひSHR、LHRや探求の時間のネタにお使いください。
本日は以上です。ここまでお付き合いいただきありがとうございます。もしよろしければ以下のランキングをポチッと押していただけると幸いです。
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